一般的には、市街化区域内の土地で500㎡以上の区画形質の 変更を行う場合には開発行為の許可が必要になります。(対象となる面積は各行政によって規定されています)
この開発行為許可時に必要な図面で、土地利用計画図の参考例を紹介します。
開発許可申請時に必要な基本的な平面図は土地利用計画図、造成計画平面図、道路計画平面図、給・排水計画平面図などです。 そのなかで、土地利用計画図は、宅地開発設計を行っていく際の基本図面で、すべてはこの計画の決定から始まる重要な図面となります。
この参考図面では、道路の配置(幅員、延長)、区画の形状(敷地の形状、区画数、面積)、公共施設の配置(公園、ゴミ集積所、電柱位置)などが分かるよう色分けして表示しています。
業務内容 | 宅地開発設計 (宅地・公園・下水道・上水道・道路等の設計) |
開発許可申請 | |
各種許認可取得手続き | |
各種同意書取得 | |
敷地測量 分筆 地目変更 (国・県・市等の境界確定業務 官民境界を含む) |
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その他 | |
開発許可取得に必要な主な関係法令 | 都市計画法 29条 32条 34条 37条等 |
農地法4条5条 (農地転用) | |
森林法 | |
道路法 24条等 | |
その他 |
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道路の幅員 | 道路の種類 | ||
4m以上又は6m以上 | ① 国道、県道など道路法による道路(42条1項1号) | ||
②都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法等による道路(42条1項2号) | |||
③建築基準法の施行の際、すでに存在した道路(42条1項3号) | |||
④都市計画道路などで2年以内にその事業が執行されるものとして特定行政庁が指定したもの(42条1項4号) | |||
⑤一定基準に適合する主として私道で、その所有者が特定行政庁から位置の指定を受けた道(42条1項5号・位置指定道路) | |||
4m未満 | 建築基準法の施行の際、すでに建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で特定行政庁の指定を受けたもの(42条2項・いわゆる2項道路) | ||
42条、又は42条2項に該当しない道路(自治体所有道路、協定通路、水路等、公衆用道等) | 43条1項ただし書き | 建築可 | |
建築不可 |
なお、道路の位置指定を受けて土地利用を図れる敷地は、原則として市街化区域内で開発区域の面積が500㎡未満の小規模なものに限られ、開発面積が500㎡以上の区画形質の変更は開発許可が必要です。
擁壁は、宅地を守るガードラインとして耐力や安全性は勿論、優れた耐久性をもつものでなければなりません。
こうした擁壁の安全性は、擁壁の構造及び土質を考慮した設置が基本です。
その申請に伴う一連の業務である関連法令の調整と協議、申請図書作成等を行ない、工作物確認の取得した上で、工事検査済証を取得します。
種類
1.鉄筋コンクリート擁壁(L型、逆L型、逆T型等)
2.石積擁壁(間知石積、ブロック積等)
L型擁壁の施工例を紹介いたします。
この現場では、階段部分の下を有効利用し、自転車置場と花壇を設置できるようにしました。
このためL型擁壁の設計は、階段を片もち梁とし擁壁と一体に設計しました。
工事中の擁壁-正面
工事中の擁壁-前方から
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