土木設計・道路位置指定

  • 開発許可制度の目的の一つに、都市計画区域内の開発行為について公共施設や排水設備等必要な施設の整備を義務付けるなど良質な宅地水準を確保することがあげられています。
    又都市計画法29条では都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ都道府県知事又は指定都市等の長の許可を受けなければならないとされています。

    弊社では、開発行為許可取得に伴う測量及び関連法令の調整と協議、申請図書作成等を行ない開発許可を取得します。また公共用地の帰属手続き、検査済み及び工事完了公告の取得まで責任を持って行っています。

    宅地開発設計

    一般的には、市街化区域内の土地で500㎡以上の区画形質の 変更を行う場合には開発行為の許可が必要になります。(対象となる面積は各行政によって規定されています)
    この開発行為許可時に必要な図面で、土地利用計画図の参考例を紹介します。

    開発許可申請時に必要な基本的な平面図は土地利用計画図、造成計画平面図、道路計画平面図、給・排水計画平面図などです。 そのなかで、土地利用計画図は、宅地開発設計を行っていく際の基本図面で、すべてはこの計画の決定から始まる重要な図面となります。

     

    この参考図面では、道路の配置(幅員、延長)、区画の形状(敷地の形状、区画数、面積)、公共施設の配置(公園、ゴミ集積所、電柱位置)などが分かるよう色分けして表示しています。

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    宅地開発設計
    宅地開発設計
    業務内容 宅地開発設計
    (宅地・公園・下水道・上水道・道路等の設計)
    開発許可申請
    各種許認可取得手続き
    各種同意書取得
    敷地測量 分筆 地目変更
    (国・県・市等の境界確定業務 官民境界を含む)
    その他
    開発許可取得に必要な主な関係法令 都市計画法 29条 32条 34条 37条等
    農地法4条5条 (農地転用)
    森林法
    道路法 24条等
    その他

    開発設計に関するお見積・設計開発のお問い合せを承っております。
    メール、電話にてご依頼ください。
    詳細確認の上、お見積させていただきます。

     料金表

    道路位置指定

    • 建築基準法上の道路に2メートル以上接した敷地でない場合は、新たに道路を築造し建築基準法上の道路として指定を受けなければ、建築物の敷地として利用できない場合があります。
      その申請に伴う一連の業務である測量及び関連法令の調整と協議、申請図書作成等を行ないます。

      道路位置指定申請書の一部の図面を紹介します。
      この図面は建築基準法に基づく書式で作成しています。
      実際は、申請書などとともに必要書類を添付し、この図面で記載しきれない詳細図面などを作成してファイル綴じたうえで、道路位置指定申請を行っています。


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    道路位置指定

    道路位置指定に関するお見積・設計のお問い合せを承っております。
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     料金表

    • [参考]
      建築基準法上の「道路」とは次のようなものを言います。

    道路の幅員 道路の種類
    4m以上又は6m以上 ① 国道、県道など道路法による道路(42条1項1号)
    ②都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法等による道路(42条1項2号)
    ③建築基準法の施行の際、すでに存在した道路(42条1項3号)
    ④都市計画道路などで2年以内にその事業が執行されるものとして特定行政庁が指定したもの(42条1項4号)
    ⑤一定基準に適合する主として私道で、その所有者が特定行政庁から位置の指定を受けた道(42条1項5号・位置指定道路)
    4m未満 建築基準法の施行の際、すでに建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で特定行政庁の指定を受けたもの(42条2項・いわゆる2項道路)
    42条、又は42条2項に該当しない道路(自治体所有道路、協定通路、水路等、公衆用道等) 43条1項ただし書き 建築可
    建築不可

    なお、道路の位置指定を受けて土地利用を図れる敷地は、原則として市街化区域内で開発区域の面積が500㎡未満の小規模なものに限られ、開発面積が500㎡以上の区画形質の変更は開発許可が必要です。

    擁壁の設計

    擁壁は、宅地を守るガードラインとして耐力や安全性は勿論、優れた耐久性をもつものでなければなりません。
    こうした擁壁の安全性は、擁壁の構造及び土質を考慮した設置が基本です。
    その申請に伴う一連の業務である関連法令の調整と協議、申請図書作成等を行ない、工作物確認の取得した上で、工事検査済証を取得します。

    種類

    1.鉄筋コンクリート擁壁(L型、逆L型、逆T型等)
    2.石積擁壁(間知石積、ブロック積等)


    L型擁壁の施工例を紹介いたします。
    この現場では、階段部分の下を有効利用し、自転車置場と花壇を設置できるようにしました。
    このためL型擁壁の設計は、階段を片もち梁とし擁壁と一体に設計しました。

    工事中の擁壁-正面

    工事中の擁壁-正面

    工事中の擁壁-前方から

    工事中の擁壁-前方から

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    • [参考]
      擁壁とは、
      宅地に用いられる擁壁は、宅地造成のための土留めやがけ面の保護などにより宅地の保全、土砂の流出等による災害防止のために設置されます。
      ひな壇の造成地などでは段差の所をコンクリート擁壁等で土留めします。
      この段差が2m以上の高低差になると工作物確認を取得し工事検査済証が必要です。(宅地造成等規制法区域内では盛土で1m以上です。)